新日本スポーツ連盟 東京都サッカー協議会 規約

東京都サッカー協議会

規    約

第一章 総  則

第一条 この会は全都的な協議会組織で、東京都サッカー協議会と呼び、事務所を東京都内におく。この会は新日本スポーツ連盟東京都連盟に団体加盟している。

第二章 入会団体

第二条 この規約を承認し、所定の手続きをとり、入会費を納入した団体は入会団体となる。

第三条 入会団体はその代表を選出して、この会の諸活動に参加する。ただし、理由なく年度内に会費を納入しない場合、入会団体の資格を失う。

第三章 目的と活動

第四条 この会はサッカー試合をはじめその他の諸活動を通じて入会団体相互の交流と親睦をはかり、健全なスポーツ思想およびサッカー技術の向上と普及をはかる。この会は自主的・民主的スポーツ運動の一環としてサッカーを勤労者学生の中に広めることを目的する。

第五条 この会は前条の目的を達成するために次の活動を行う。

  1. 試合(理事会にて定める試合規則による)
  2. サッカー技術、スポーツ思想を高めるための諸活動
  3. 入会団体の活動につての指導と援助
  4. 入会団体間の交流
  5. 機関紙・誌の発行
  6. サッカー愛好者への援助および入会団体を増大させる活動
  7. 関係団体・業者などとの提携
  8. その他

第四章 機  関

第六条 この会に次の機関をおく。

1 総会  総会はこの会の最高決議機関で年間一回、原則として二月に会長が 招集する。総会は各入会団体から選出された代議員(一団体三名)で構成され、代議員定数三分の二以上の出席をもって成立する。総会の決定は出席者の過半数をもって成立する。総会の決定は過半数をもって行う。なお、必要に応じて、会長は臨時総会を招集できる。また、入会団体の三分の一以上の要請があったとき、会長は臨時総会を招集しなければならない。定期総会では次の項目を定めなければならない。
  過去一年間の反省と新年度の基本方針
  役員の選出
  会計報告

2 理事会・常任理事会  理事会・常任理事会は、必要に応じて理事長が招集する。理事会は協議会の方針に基づき業務の執行につき討議する。理事会は理事定数二分の一以上の出席をもって成立し、決定は出席者の過半数をもって行う。常任理事会は協議会の方針に基づき日常業務を執行する。業務の執行に必要な専門部・専門委員会の設置については常任理事会が定める。

第七条 この会に次の役員をおく。

     会  長  1 名  協議会を代表する。
     副 会 長  若干名  会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
     理 事 長  1 名  日常活動を統括する。
     会  計  1 名  財政活動を執行する。
     会計監査  2 名  協議会財政を監査する。
     理  事  若干名  日常活動を分担する。

     会長・副会長・理事長・会計・会計監査・理事は総会で選出する。常任理事は理事会において、総会の定める基準に従って、理事の中から選出する。役員の任期は定期総会より定期総会までとし、再選を妨げない。役員に欠員が生じた場合、理事会でその補充を決定し、補充役員の任期は前任者の残り期間とする。

第五章 財  政

第八条 この会の財政は入会金・会費・その他でまかなう。

第九条 この会の会計年度は2月1日から翌年の1月31日までとし、会計報告は定期総会の都度行い、総会の承認をうけなければならない。

第十条 入会金は各入会団体につき、5,000円、会費はリーグ戦構成各チームにつき、年間男子チーム70,000円、女子チーム20,000円とし、リーグ戦開始をめざして予備活動を行うチームはその半額とする。また、「グラウンド確保手当引当金」として各入会団体より年間7,000円を徴収し、全額を確保実績に応じて各チームに分配支給する。会費等は原則として、定期総会時に納入する。なお、一度納入した入会金・会費などはこの会を退会しても返還しない。

第六章 改  正

第十一条 この規約の改正は総会において、総会出席代議員の三分の二以上の賛成によらねばならない。

第七章 附  則

第十二条 理事会はこの規約に定められていない問題については規約の精神に基づいて処理することができる。

第十三条 この規約は1972年3月29日から実施する。

      1973年2月22日  一部改正
      1974年3月15日  一部改正
      1976年3月28日  一部改正
      1978年2月26日  一部改正
      1981年2月22日  一部改正
      1983年2月27日  一部改正
      1984年3月11日  一部改正
      1989年2月26日  一部改正
      1992年2月23日  一部改正
      1994年2月20日  一部改正
      1995年2月25日  一部改正
      1996年2月24日  一部改正
      1997年2月22日  一部改正
      2000年2月26日  一部改正
      2002年2月23日  一部改正
      2004年2月28日  一部改正
      2005年2月26日  一部改正

東京都サッカー協議会

試 合 規 則

1 リーグ編成

所属の男子チームを、一般リーグとシニア・初心者中心のチームによる特別リーグに分け、それぞれ前年度のリーグ戦の成績に基づいて、一部、二部および三部に編成し、三部をチーム数に応じてブロックに分ける。
女子リーグの編成については男子リーグの編成方法に準ずる。
各リーグ、ブロックのチーム数は11チームを基準とし、理事会が決定する。

2 試合方法

各ブロック毎に総当り戦を行う。勝チームに勝点3、引き分けた場合両チームに勝点1、敗チームに勝点0を与える。不戦勝敗試合(12参照)の場合、不戦勝チームに勝点3、不戦敗チームに勝点-1を与える。没収試合(7参照)の場合、相手チームに勝点3、没収試合をおこしたチームに勝点-2を与える。不戦勝敗試合、没収試合のいずれも、得失点は5対0で勝負がついたものとし、両チーム共に不戦敗あるいは没収の場合は、両チームに5失点を与える。勝点を加算し、多いチームを上位にしそれぞれのブロックで順位を決める。勝点が同じ場合は 1) 得失点差 2) 対戦試合の勝ちチーム 3) 得点 の順で決める。
三部は各ブロックで順位を決定したのち、各1、2位のチームによりトーナメント戦を行い、優勝、準優勝、3位を決定する。引き分けの場合は、PK方式で決し、決勝戦のみ20分間の延長戦を行う。

3 表  彰

全試合終了後、男女各リーグにおける優勝、準優勝、3位のチームと最も失点の少なかったチーム(ベストディフェンスチーム賞)を表彰する。
個人賞として、各リーグにおいて最も多く得点をあげた選手を得点王として表彰する。
三部リーグの各ブロックにおいてチーム数が異なる場合は、ベストディフェンスチーム賞及び得点王の選出は、1試合平均失点、および得点による。ベストディフェンスチームの条件として、失点は試合数×0.7以下でなければならない。得点王の条件として、得点は試合数×0.7以上でなければならない。

4 チームの入れ替え

上位リーグ(一部あるいは二部)の下位二チームの下位リーグ(二部あるいは三部)への降格と、下位リーグの優勝、準優勝両チームの上位リーグへの昇格を自動的に行うことを原則とする。ただしリーグ編成の都合により、昇格チーム数・降格チーム数を調整することがある。
棄権チーム(13参照)および没収試合を二度おこしたチームのリーグ復帰に際しては
最下位リーグへの所属となる。

5 試合日程

1) 原則として、各チームより提出された「年間試合遂行計画」および「月別試合可能・不可能日」に基づいて、常任理事会が案を作成し、理事会が確認する。「月別試合可能・不可能日」を未提出のチームに対しては、全試合可能として扱う。

2) 理事会が確認した試合日程は特別の理由がないかぎり変更を認めない。

6 選手登録

選手の登録には所定の用紙を用い、総務部に提出しなければならない。受け付けた後、7日目より試合に出場することができる。手渡しが無理な場合、葉書により郵送(略式登録、氏名、年令)した後、所定の用紙を提出することができ、このとき郵便局受付印日付を総務部受付日とする。二重登録および一度登録された選手の年度内の移籍は認めない。選手がクラブを退会したなら、速やかに登録を抹消しなければならない。

7 没収試合

登録していない選手あるいは登録後7日に至っていない選手を出場させた場合、その試合を没収試合とする。本年度中に没収試合を二度おこしたチームの取扱いは、不戦敗チームに準じるものとする。年度内に、未登録選手あるいは登録後7日に至っていない選手を出場させたことが判明した場合、さかのぼって処置をとる。

8 試合時間

前半、後半それぞれ男子一般リーグは35分間、男子特別および女子リーグは30分間、ハーフタイムは正味5分間とする。

9 試合開始

試合時間10分前までに、両チームは審判にメンバー票を提出しなければならない。試合開始に当たってはコイントスまたはジャンケンを行い、勝ったチームがエンドを選択し、負けたチームがキックオフを行う。

10 試合ボール

試合ボールは両チームが持ちより、主審が決定する、

11 選手の交代

メンバー票に記入されている選手の交替に制限はないが、試合の流れを乱さず、所定の用紙を使用し、主審の許可を得た後でなければならない。但し、同一人の再出場は認めない。

12 不戦勝敗試合

試合開始時間に選手が8名に満たない場合、そのチームを不戦敗とし、相手チームを不戦勝とする。両チームとも8名に満たない場合、共に不戦敗として扱う。

13 不戦敗チームの取扱いおよび棄権チーム

事前に連絡なくひとりもグラウンドに来ず不戦敗となったチームあるいは本年度中に不戦敗を二度行ったチームは協議会リーグを棄権したものと断定する。棄権チームの取扱いは次のとおりとする。1) 残り試合の出場停止 2) 遂行した試合はすべて無効 3) 新年度リーグ復帰には理事会の承認が必要とする。事前連絡は試合当日より3日前までに行わなければならない。

14 雨天での試合決行、中止

雨天でも試合可能なグラウンドについては、雨天の場合常任理事会が試合決行あるいは延期の決定を行う。試合日程の決定の祭、連絡先、時間を明確にしておき、各チームが問い合わせることとする。

15 グラウンド設営

1) 第1試合のチームは3名ずつ、試合開始1時間前に集合し、審判の指示に従い、開始時間に間に合うように、ネット・ライン等グラウンド設営および整備を行わなければならない。

2) 最終試合のチームはネット等を所定の場所に戻し、審判の指示に従い、グラウンドおよびその周辺を整備、清掃しなければならない。

16 審 判

1) 審判は各チームで担当する。試合日程決定の際、審判担当チームを決定する。ただし、女子チームに限っては考慮する。

2) 各チームは協議会公認審判員を3名以上かかえるようにする。審判を担当した場合、極力公認審判員で行うようにする。

3) 担当審判員は、試合開始15分前には、服装・用具を整え、担当グラウンドの中央外に待機し、メンバー票・試合球を両チームに提出させることを原則とする。第1試合の審判は、さらにそれ以前に両チームに指示しグラウンド設営を完了させるため、開始1時間前までにグラウンドに到着すること。また、最終試合の審判は、チームに指示し、グラウンドおよびその周辺を整備、清掃しなければならない。

4) 試合結果は所定の用紙を用い、必ず試合運営責任者に提出しなければならない。

5) 試合開始時刻に、審判3名が用具・服装を整え試合開始できる状態にない時、審判が0名の場合はその担当チームを棄権チームとし、1名または2名の場合はその担当チームを不戦敗チームに準じて取り扱う。

6) 審判員数が不足した場合、試合運営責任者および両試合チームの合意のもとに実施された試合は、成立したものとする。ただし、代理の審判は主審1名と副審2名が揃っていなければならず、途中交代できないものとする。

17 試合中の傷害

試合中の傷害については、各クラブの責任において対処する。

18 提 出 先

本規則で各チームに提出あるいは連絡を義務づけているものの提出先(担当者)は次のとおりである。

  1. 年間試合遂行計画       総務部長
  2. 月別試合可能・不可能日    総務部長
  3. 選手登録           総務部長
  4. 試合結果           試合運営責任者(最終的には総務部長)
  5. 不戦敗連絡           理事長

ここで定めていないものについてはFIFA制定サッカー競技規則(財団法人日本サッカー協会発行)に従う。
本試合規則に不都合が生じた場合、理事会が改正する。

19 発 行

この試合規則は1979年2月25日から実施する。

      1979年7月20日  一部改正
      1980年6月20日  一部改正
      1982年3月 7日  一部改正
      1983年3月24日  一部改正
      1984年3月11日  一部改正
      1989年3月23日  一部改正
      1993年2月28日  一部改正
      1995年1月20日  一部改正
      1998年3月 7日  一部改正
      1998年5月21日  一部改正
      1999年2月27日  一部改正
      2013年3月21日  一部改正

東京都サッカー協議会試合規則

確 認 事 項

審判員の心得

試合直前

試合開始15分前には身支度を整えてフィールドに待機(第1試合の審判は1時間前までに到着、第1試合チーム員に指示し、フィールド設営を行う)し、メンバー票・試合球を提出させる。

主審、副審の打合せ事項

l 時計時刻を合わせる。
l 主審の採用する対角線を確認する。
l 副審の受けもつサイドを決める。
l コーナーキックのときのとるべき位置を確認する。
l スローインのときの監視の合図を確認する。
l 主審の見えない違反の副審の合図を確認する。
l 副審の合図を主審が採用しないときの合図を確認する。
l どちらの副審が上級かを決める。
l その他。

服装・ストップウォッチ・アシスタントレフェリーフラッグ等

l 審判担当チームが、自チームで用意して使用する。
l 審判服を着用する。ただし、対戦チームユニフォームと明確に区別できる服を着用する。
l 時計・笛・イエローカード・レッドカード・筆記具・アシスタントレフェリーフラッグを必ず用意する。

試合後の反省

l 審判員間の反省。
l 第三者の提言を素直に受け入れる。
l 審判結果の処理、報告。

競技場

l コーナーフラッグポスト、ハーフウェイラインフラッグポストを出来るだけ使用する。
l センターマーク・ペナルティマークは直径22㎝の円。
l コーナーアークは半径1mの1/4円。

ボール
l 原則として、各チーム1ケのニュー(3試合くらい使ったものでもよい)ボールを持参する。
l 大きさ、重さ、空気圧は主審の判断にゆだねる。

競技者の数

l 最小数は8名。主審が整列させた時点に7名以下の場合、そのチームを不戦敗とする。
l 交替の人数は登録している競技者であれば制限ない。交替要員はあらかじめ先発メンバーとともに所定の用紙に記入・提出し、交替の際は主審の許可をえたのち、ハーフウェイラインよりフィールドに入る。

競技者の用具

l ジャージまたはシャツは完全に揃っていることが望ましいが、完全でなくても同系統色ならば認める。背番号は必ず入れる。
l ショーツ・ストッキング・臑当および靴は、必ず身につけなければならない。
l プラスチックのねじ込み式スタッドで金属の突出したもの、オールアルミ製のものも認められない。
l ゴールキーパーの帽子、手袋の着用を認める。メガネを使用するときは、メガネバンドを着用し、固定しなければならない。
l ハチマキ、装身具の着用は認めない。

競技時間

l 空費された時間の延長は事故の場合のみ、とることとする。
l 時間引き延ばしのための悪質なプレーには、反スポーツ的行為により警告を与える。これを繰り返した場合には退場処分とする。

インプレーとアウトオブプレー

l 地上・空中を問わず、ボールがゴールライン・タッチラインを完全に越えたとき、また主審がプレーを停止したとき、アウトオブプレーとなる。

フリーキック

l 相手競技者はボールから9.15m以上離れなければならないが、味方競技者はその必要がない。
l 守備側のペナルティエリア内で行う守備側のフリーキックは、ボールがペナルティエリアの外に直接蹴り出されたときインプレーとなる。攻撃側の競技者はペナルティエリアの外でボールより9.15m以上離れなければならない。

スローイン

l スローインは両足ともその一部をタッチライン上またはタッチラインの外のグラウンドにつけて投げ入れなければならない。
l 投げ入れた際、一連の動作として、走り込んだり倒れ込んだら反則となる。

ゴールキック

l ボールは、ゴールエリア内の任意の地点に静止して置く。
l ボールがペナルティエリアの外に直接蹴り出されなければ、インプレーとならない。

コーナーキック

l ボール全体をコーナーアークの中に静止して置かなければならない。
l 守備側の競技者はボールから9.15m以上離れなければならない。

退場者

l 次の同一大会の1試合を出場停止とする。

       1978年5月23日  制定
       1979年3月20日  一部改正
       1987年2月22日  一部改正
       1993年2月28日  一部改正
       1998年5月21日  一部改正

東京都サッカー協議会

運 営 規 則

第1項 会費等の納入期限

各団体は、会費および傷害保障相互援助制度出資金を特別な理由のないかぎり、会計年度の開始直後の定期総会時に納入しなければならない。
特別な理由なく、上記総会終了時以後未納の団体については、納入されるまで公式戦を組まず、傷害保障相互援助制度を適用しない。なお総会で金額が変更された場合の差額については、別に期限を定めて徴収する。

第2項 試合日程

1 試合日程の決定に際しては、試合月日、対戦チーム、開始時間、審判担当チーム、試合運営責任者、雨天連絡先、連絡時間を明確にしなければならない。

2 理事会に出席しなかった入会団体は、担当者に問い合わせるなどして、理事会決定を忠実に実行しなければならない。理事会に出席していなかったことおよび総務部報が郵送されてこなかったことを理由にしても、試合日程を変更することはできない。

3 試合運営責任者は、当日グラウンドにおける最高責任者である。メンバー票、試合結果報告用紙および使用券を持参し、審判員に手渡し、活用させなければならない。終了時に、これらを回収し、点検したものを速やかに(期限・罰則は別に定める)総務部に提出しなければならない。また、試合中の傷害など特別な事項があった場合は常任理事会に報告しなければならない。試合運営責任者が2名以上選ばれている場合、引き継ぎを十分に行い、円滑な運営ができるようにしなければならない。

第3項 グラウンド確保

入会団体は、1年間に、1)連続2試合実施可能のグラウンド1回もしくは、2)1試合実施可能のグラウンド3回を確保、提供することを最低確保数とする。グラウンド確保部が指定する確保活動が実施される場合は、参加1名につき上に2)の1回分に充当する。

年度内に最低確保数を達成しなかったチームは、達成するまで次年度の公式戦を組まない。

第4項 表  彰

リーグ運営(グラウンド確保、試合運営責任者、審判等)に貢献度の高かったチームを表彰する。表彰規定の詳細は理事会で決定する。

第5項 公認審判員の登録

加盟チームは審判技術・運営の向上を目的とし相互審判制度の遂行に協力しなければならない。
そのために加盟チームは、初年度中に、新日本スポーツ連盟全国サッカー協議会の定める公認審判員を3名以上登録し、次年度以降は3名以上を登録し続けなければならない。必要数の登録がなされていないチームについては公式戦(リーグ戦)を組まない。(1993年度加盟チームは1994年度までに2名以上登録したうえで、1995年度中に合計3名以上を、1994年度加盟チームは1994年度までに1名以上登録したうえで、1995年度中に合計3名以上を、それぞれ登録すること。)
資格保持者は、年度毎に更新を受け、資格を更新しなければならない。

第6項 試合運営責任者の任務

試合運営責任者は試合運営の円滑化を図り以下の任務を果たさなければならない。

l グラウンド使用の手続きを行う。(使用券の提示・保管等)
l グラウンド設営の指示・徹底。
l 審判報告書をまとめる。(審判報告書を審判担当者より受領・点検し、不備を訂正・補充させたうえで確認の署名をして、試合日から起算して7日目までの消印有効で協議会宛送付する。期限までに送付されない場合は、責任者チームを不戦敗に準じて取扱う。)
l グラウンド整備・清掃、倉庫の清掃を担当チームに指示・徹底させる。
l その他試合中に生じた諸問題の処理を行い、理事会に報告する。

第7項 書類の保存期間

l 会計帳簿・決算書・会計監査報告書:永久保存
l 会計証憑書類:当該年度の翌年度から起算して3年間
l 「審判報告書」・「メンバー票」・「審判についての報告」:当該年度翌年度から起算して3年間

本運営規則に不都合が生じた場合、理事会が改正する。

       1980年6月20日  制定
       1982年3月7日   一部改正
       1984年3月11日  一部改正
       1985年2月24日  一部改正
       1989年3月23日  一部改正
       1993年2月28日  一部改正
       1994年12月20日  一部改正
       1995年2月25日  一部改正
       1996年2月24日  一部改正
       1996年12月18日  一部改正
       1998年4月21日  一部改正
       2010年2月27日  一部改正

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